登記申請 相続登記 遺産分割協議書ありの場合

雑記

父が亡くなり、父名義の分譲マンションを母の名義に変更したときの備忘録です。

法務局のホームページで少々わかりづらいところもありましたので補足等をお伝えできればと思います。

大切な方が亡くなると次々と出てくる手続き・・・。

その中の一つが相続手続き。うちは父が分譲マンションを所有しておりました。

役所でこのようなものを渡されましたので、これはしておかなくてはいけないと思いやってみることにしました。

そして法務局のホームページを進んでいくとこのような冊子にいきつきました。

出典:法務局HP
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戸籍関係の取得

被相続人

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製源戸籍(出生から死亡までのすべて)
  • 住民票の除籍(登記簿上の住所、または本籍の記載があるもの)

相続人

  • 戸籍謄本(法定相続人、全員分のもの)
  • 住民票(新しく名義人になる方のもの)

まず遺産相続の時にだいたい必要なのが戸籍謄本です。

私は「法定相続情報証明制度」を利用しました。

★その時の記事がこちら★

大変便利な制度になっております。必要な方はぜひ手続きしてくださいね!

遺産分割協議書の作成

こちらも自分で作成することができます。

相続人全員の実印の押印が必要となります。

作成の仕方等はいろいろなサイトで説明してありますので、ご自身に合ったひな形をダウンロードして加筆・修正していくと簡単にできると思います。

遺産分割協議書は不動産に関することだけ載せてもいいですし、銀行等の遺産分割に関するものが載っていてもかまいません。

登記申請の作成

出典:法務局HP

このような申請書を作成していきます。

この雛形は法務局のサイトにあります。

この中から合うものを選んで入力していってください。

分譲マンションの場合は少し様式が違います。

不動産の表示部分が違いますのでご注意ください。

あと、難しかったのが課税価格と登録免許税です。

固定資産評価証明書とにらめっこしていたのですがわからなかったので法務局に電話して教えてもらいました。何時間も悩んでいたのですが10分で解決しました(笑)

登録免許税分の印紙を貼り、契印も忘れずに!印紙に割印は要りません。

その他必要なもの

  • 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)  ※原本を返却してもらいたい場合はコピーをしてコピーしたものに『原本と相違ありません。』と記載すれば返してもらえます。
  • 相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付するのに必要)
  • 印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
  • 遺言書・検認調書(遺言がある場合。公正証書以外の場合は検認が必要)
  • 不在席証明書・不在住証明書(必要書類が揃わない場合)
  • 上申書(必要書類が揃わない場合など)

窓口か郵送で申請

準備が整いましたら窓口へ持っていきましょう。郵送でも構いません。

郵送で返却してもらう場合で登記完了証及び登記識別情報通知書の両方を受領する場合は、本人限定受取郵便(書留郵便料+本人限定受取郵便料)になります。

レターパックではだめでした。

まとめ

提出して1週間前後で名義変更が完了したと思います。

何か不備があれば電話がかかってきますので、訂正すれば大丈夫です。

わからないことは聞けばだいたい教えてくださいます。

ご自分では無理そうでしたら、司法書士さんに頼めばお金はかかりますがやっていただけます。

時間のない方は頼んでみてはいかがでしょうか。

この記事は手続きを思いだしながら作成しております。不備があればごめんなさい。

詳しくは法務局にお問い合わせください。

この記事がどなたかのお役に立てれば光栄です。

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