とあることからこの制度を知りました。
これはやっておいて損はないと思い早速手続きをすることにしました。
指定代理請求制度って、どんな制度?

被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度です。
指定代理請求制度とは、被保険者本人に「特別な事情※1」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
※1「特別な事情」とは(ある生命保険会社の例)
- 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
- 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
- その他(1)または(2)に準じた状態であるとき
指定代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって異なりますが、被保険者が受取人になっている給付です。
例えば、入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などがあります。被保険者と受取人が同一人の場合の満期保険金や年金などを代理請求できる生命保険会社もあります。
また、契約者と被保険者が同一人の場合の「保険料払込免除」についても、代理請求することができます。
一般的には契約に「指定代理請求特約」(特約保険料は不要)を付加して、指定代理請求人を指定します。
特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する生命保険会社もあります。
なお、契約途中でも被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定や変更ができます。

指定代理請求人には、あらかじめ支払事由および代理請求できることを説明しておきましょう。
指定代理請求人の範囲※2は生命保険会社によって異なります。
※2指定代理請求人の範囲(ある生命保険会社の例)被保険者の戸籍上の配偶者被保険者の直系血族被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(請求時点にも、代理人は上記の範囲内であることが必要です)
カスタマーセンターに連絡

今回は私と夫どちらかに何かあった場合にどちらでも請求できるように、加入している保険会社に連絡しました。
『指定代理人をして指定したいです。』と
調べてもらうと私の契約の方はすでに夫が指定されていました。
加入時につけていたのだと思います。
夫の方も確認してもらうと子どもの学資保険はついてないとのこと。
指定したいと申し出たのですが、やはり本人から連絡がないとできないとのこと。
後日、夫の方から連絡を入れてもらい書類を送ってもらいました。
まとめ

最近は本人が連絡をしないと手続きをしてもらいないことがほとんどです。
高齢の親なども同様で何かあった場合にあらかじめこの制度をつけていればスムーズにいくと思います。
認知症など、判断能力がないとみなされた場合は成年後見人をつけないといけないケースもでてくるかもしれません。
この成年後見人制度というのも複雑な制度でして、本人保護にとってはいい制度なのだとは思いますが、本人のために動いてくれる家族がいる場合などは、使いにくい制度のような気もします。
保険会社によって多少違ってきますので、一度担当者やカスタマーセンターに聞いてみてくださいね。
コメント