
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました!

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくという大変便利な制度ですよ!
法定相続情報証明制度手続
まず注意が2点
(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲は,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。
また,本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。
出典:法務局HP
必要書類の収集

まず必要書類を集めます。
上の添付ファイルを参考に
- ①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 ※出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
- ②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- ③相続人の戸籍謄抄本
- ④申出人(相続人の代表となって手続きをする方)氏名・住所を確認することができる公的書類

大変なのは①番の被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意することです。現在の謄本から一つ一つさかのぼって、それぞれの役所に連絡して手続きしました。
遠方の場合は電話と郵送でやり取りしてくださいますので、必要書類など確認して手続きを進めてくださいね!
法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
上記のサイトにエクセルの様式があります。ご自身に合うものを選び作成していってください。

作成時のポイントは
①戸籍謄本や住民票の通りに入力してください
②文字は小さくしすぎず改行してもかまわないのでフォントは12くらいの大きさで入力してください
申出書の記入,登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し,STEP1で用意した書類,STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
出典:法務局HP
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証,マイナンバーカード,住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参してください。


私は窓口へ持っていきました。上記に書かれているように郵送でも構いません。
返却用の封筒(切手)をお忘れなく。
私の場合は窓口に持参して1週間もたたないくらいに出来上がって送られてきました。
まとめ

大切な方が亡くなると、悲しむ間もなくいろいろな手続きに追われます。
私がこの制度を利用したところは不動産の名義変更のときと、2カ所の金融機関の手続きのときです。
たくさんの戸籍謄本などをその都度用意しなくてもこの用紙1枚で手続きを終えることができました。
反対に不動産の手続きや金融機関の手続きが1ヵ所しかない方なら作成しなくてもいいかもしれません。
この記事がどなたかのお役に立てれば光栄です。
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